タランチュラを飼いたいけれど毒を持っているし、元来日本にはいない外来生物だから何かしら許可がいるのでは?と思っている方も少なくないと思います。
今回はそんなタランチュラをめぐる法律について、調べていきたいと思います。
飼育の際の許可
タランチュラは腹部と顔のキバの部分に毒を持っているものがおり、危険なイメージがありますが、タランチュラの毒で命を落としたという報告は現在されていません。
毒は皮膚に炎症を引き起こす程度で血清も作られていませんが、腹部の刺激毛などは目に入ると失明する恐れがあるので気をつけましょう。
このように確かに毒性はありますが購入、飼育に関しては保護者の許可があれば未成年でも可能であると規制は特にありません。
あるとするならばペットショップ側の規制であると考えられます。
飼育時の心がけ
タランチュラはオオツチグモ科に分類され、日本にこの種類のクモは存在しません。
そのため飼育しているケージから脱走されてしまいますと、生態系に影響を及ぼす恐れがありますので、細心の注意を払いましょう。
たった一匹だからと言って安易に考えるのはよくありません。
確実に最後まで面倒を見てあげられるように準備をしていきましょう。
外来生物の飼育などに関する法律
もともと飼育していた生き物が、ある日特定指定生物になってしまうこともあります。
但し、ペットなど家族の一員や愛玩目的で迎え入れている場合は、指定されてから6ヶ月以内に申請を各担当省の主務大臣に提出すれば、法律に触れることなく飼育を続けることが可能になります。
タランチュラの生態系に与える影響というのは未だにわかっていないので、もし万が一のことが起こって指定生物になってしまっても、飼育の意思があるのであれば落ち着いて手続きをしましょう。
まとめ
タランチュラは現在、特に年齢や許可による飼育、購入の規制はありません。
可能性としては、今後の生態系に与える影響によっては駆除の対象となるかもといったところでしょう。
飼っている、もしくは飼育を予定しているのであれば、飼育が規制されないようきちんと最後まで可愛がってあげてください。
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